ステマ規制準備へ!過去にステマと思わしき動画や記事を掲載している方も要注意

経済

ステルスマーケティング規制に向け法整備へ

昨年末 2022年12月27日に消費者庁は「ステルスマーケティングに関する検討会報告書」をまとめ、今後ステルスマーケティング(ステマ)を規制する法整備を進めます。

これまでもインターネット上でのマナーとして、広告記事や動画にはタイトルに【広告】や【PR】といったワードを入れることが推奨されていました。しかし、あくまでマナーであるため、消費者が広告かどうか判断がつかない一般レビューを装った広告記事や動画について、外部からメスを入れることが出来ませんでした。

今後法整備によりステマが規制され、消費者が誤認しないような環境が実現すれば良いですね。

第8回 ステルスマーケティングに関する検討会(2022年12月27日) | 消費者庁

新規投稿だけではなく過去のステマにも注意

ステマ規制法がどこまで突っ込んだ内容になるのか、どのような罰則が課せられるのか不明ですが、当然法律では何年何月以降の投稿が対象、といった事にはならないでしょうから、過去に投稿したものも含め、インターネット上で閲覧可能な記事や動画は全て対象となるはずです。

過去にステマと思われる投稿をしている方は、今のうちにタイトルに【PR】等、広告と分かる記述を追加するべきでしょう。

ステマの定義とは?

じゃあ何がステマなの?となるかとおもいますが、消費者庁のステマ実態調査では決まった定義は現時点ではないとなっています。しかし代表例として「消費者に宣伝と気づかれないようにされる宣伝行為」が挙げられています。

定義に関しては、もう少し具体化されるかと思いますが、場合によっては製作者側もステマだと気付かずにステマ行為を行っている場合もありますから、製品を販売する企業からのアプローチがあり作成した記事や動画は、全て再チェックが必要です。安全サイドで考えるとそういったコンテンツにはPRや広告といったワードをどこかに入れておく方が良いでしょう。

ステマのグレーな事例になりそうなこと

これってステマ?とグレーになりそうな事例が、レビューのために企業から製品が提供される場合です。それなりに再生数や閲覧数が増えてくると、企業側から「製品を無料提供するからレビュー記事を書いて欲しい」という依頼が来ることがあります。

発売前に製品を入手でき、かつ他所よりも早く出せるレビュー記事は再生数や閲覧数を稼ぐことが出来る魅力的なコンテンツです。

企業から広告料は貰っていないものの、製品という現物が提供されていることから、このレビュー記事を広告である事を記載せずに掲載すれば、ステマということになるかもしれません。

ちゃんとした企業であれば、提供を受けてレビューを書いている旨をしっかりコンテンツ内に記載することや、PRである旨をタイトルに入れることなど一定のルールをお願いされます。しかし、ノーブランドの中国企業などですと、ポリシーも無く掲載依頼がされるでしょう。そのようなレビューを過去に掲載したのであれば、ステマ法が整備される前に対策しておきましょう。

Apple提灯レビュー記事はどうなる?

私はApple製品のレビュー記事は全くあてにしていません。Appleは否定的なレビュアーには発売前にレビュー用機器の貸出をしないようです。ですから、製品発売前後のレビュー記事はAppleの顔色を伺うような、絶賛提灯レビュー記事ばかりになります。

しかし、こういった記事はステマにならないの?と感じてしまいます。

消費者庁がステマ取り締まりを強化する最大の目的は、消費者が製品に対して誤認しないことです。だとするとApple製品レビューも充分誤認させる恐れがありそうです。

しかし、Appleは機器を貸し出しているだけなので、これをステマとは言えないでしょう。いずれにしても大量の製品が溢れる現在において、消費者自身が賢く自分にとって必要な優れた製品を見極める力を付けるしかないということでしょう。

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